![]() こんにちは。
相続アドバイザーブログ、 月曜日担当の山口亜由美です。 今日は2月29日。 うるう日ですね。 子どもの頃は、その不思議さに 大層な特別感を感じてウキウキ したものです。 今は? 子どもの頃のウキウキ感を 失っていることに気づいて 「何事も慣れてしまってはいかん」 と反省した次第 ![]() *************************************** さて今日も例によって日経新聞の 電子版で「相続」を検索して 出てきた記事に目を通していたところ 実家を相続財産とする相続が 始まったらキチンと不動産の 相続登記を行うよう 促す記事がありました ![]() この記事で挙げられていた事例は 実家を引継いだ子がリフォームのため 銀行から借入をおこそうとしたが 不動産の名義が異なっていたので できなかったというもの ![]() 不動産が共有になってしまうと、 この不動産の全体にかかわる事には 何かにつけ共有者の同意が必要となり 意思決定がなかなかできなくなる話は このブログでも何度かお伝えして きましたが、共有不動産に対する 抵当権設定の話はしてなかったな、と。 その理由は、直接的には相続の話では 無いのと、これを説明しようとすると ブログとしては難しくなりすぎる、という ことにあります ![]() そのようなことから、 相続の時に不動産が共有になると 相続以外の問題が生じる可能性が あること、その問題は思いの外 複雑な問題に発展することを お察し頂ければ幸いです ![]() 相続財産に不動産が含まれていたら 必ず対策を考えておくことを お勧めします ![]() *************************************** 昨日はようやく今年初めての バイクツーリングができました ![]() ![]() 節分草の群生地を訪れ 五稜庵という函館出身のご主人が 営む蕎麦屋でお腹を満たしました ![]() バイクに乗っていると色んな広島を 知れますね ![]() 右側の写真2枚 よくわからないものになっちゃいましたが 乗って行ったバイクと 小谷SAでおやつに食べた プレミアムメロンパン(+母恵夢)です ![]() ![]() |
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山下江法律事務所の相続アドバイザーと学ぶ ♪はなまるエンディングプラン |
山下江法律事務所【広島弁護士会所属】で活躍する相続アドバイザー【NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員】2名と、相続やエンディングプランについて学びながら、人生の質(QOL)をどんどん向上させましょう。
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Author:山下江法律事務所相続アドバイザー
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