![]() こんにちは。
相続アドバイザーブログ 月曜日担当の山口亜由美です 先週の金曜日、 相続セミナーの講師を務めました 40~60歳の男性が多い異業種交流会の 定例会で相続を考える上で必ず必要な 基礎知識とトラブル発生理由を お話してきました。 相続についてあまり考えたことのない方も 多くあったようで、後の懇親会でご感想を お伺いしながら、お役に立てて良かった、と 思えるセミナーになりました ![]() ********************************** セミナーの折に気が付いて ブログにも再度書いておこうと思ったのが 今日のタイトル 相続人に未成年の子どもがいる場合の話 一般に未成年が法律行為を行う場合 法定代理人(親権者など)の同意が必要です ![]() 小学生の子どもが自分のお年玉を貯めて ある日、一人で携帯電話店にスマートフォンを 買いに行っても買えない、というのは 皆さんの感覚でもありますよね ![]() では、相続の場面では? ある男性が妻と未成年の子どもを遺して 亡くなったとします。 相続人は、妻と未成年の子ども 遺産分割協議は相続人全員で行うのですが 未成年の子どもは法律行為ができませんから 妻が子どもの代理人になればよいか、というと これができないのです ![]() なぜって、妻と子どもの利益が相反するから 妻が相手が自分の子どもだからと言って 自分の好き勝手にはできないのです ![]() では、どうするのか 親権者に代わって子の代理人になる 「特別代理人」を選任するために 家庭裁判所に申立をすることになります ![]() 何か大変ですよね。 どうしたら、この事態を回避できるのか 遺言書ですよね ![]() 遺産分割協議をしなくても 遺言書通りの分割ができますからね。 遺言書は、後に相続財産となる財産を そもそも所有していた人が、 自分の財産ですから自分の好きな勝手に 処分できます(基本的に)。 相続が始まる前と始まってからは 大違いです ![]() ね、若いうちからの準備って必要でしょ ![]() ********************************** 週末は久しぶりに釣り 広島西法人会の釣同好会で 釣師隊という遊漁船に乗って 朝の3:45から伊予灘の方まで ![]() ![]() 自分では食べきれないほどの 真アジを手に入れて お寿司屋さんで捌いてもらって 日頃お世話になっている方にもお裾分け ![]() いつも釣りのご指導くださる先輩諸氏に 大感謝です ![]() ![]() |
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山下江法律事務所の相続アドバイザーと学ぶ ♪はなまるエンディングプラン |
山下江法律事務所【広島弁護士会所属】で活躍する相続アドバイザー【NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員】2名と、相続やエンディングプランについて学びながら、人生の質(QOL)をどんどん向上させましょう。
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Author:山下江法律事務所相続アドバイザー
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